耐震リフォームで減税?
既存する住宅が現行の耐震基準に適合した改修工事を行った場合、
固定資産税や所得税の軽減を受けられる制度があります。
(新耐震基準とは、昭和56年(1981)年に施行された建築基準法の耐震基準)
バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、同居対応改修工事等を対象とした
「住宅特定改修特別控除」もありますが、
今回は、耐震リフォームが対象の「住宅耐震改修特別控除」を
クローズアップしました!
住宅耐震改修特別控除
□適用要件
昭和56年5月31日以前に建築された自己の居住の用に供する家屋
耐震改修をした家屋が、現行の耐震基準に適合するものであること。
□所得税控除額
控除額 = A×10%+B×5%
A 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額(限度額250万円)
B 次の(1)、(2)のいずれか低い金額(1,000万円からAの金額を控除した金額を限度)
(1) 次のイとロの合計額
イ 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額のうち控除対象限度額を超える部分の額
ロ 住宅耐震改修に係る耐震工事と併せて行う増築、改築その他の一定の工事に要した費用の額
(補助金等の交付がある場合には当該補助金等の額を控除した後の金額)の合計額
(2) 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額
工事完了期間 | 令和5年12月31日まで |
最大控除額 | 250万円×10%+750万円×5%=62.5万円 |
手続き期間 | 確定申告 |
固定資産税の減免
※弊社の所在地である茂原市の場合です。
□適用要件
昭和57年1月1日以前より存する住宅
改修工事費が1戸当たり50万円を超え現行の耐震基準に適合した改修工事を行った場合
(居住面積120平方メートル相当分までを限度)
工事完了期間 | 令和6年3月31日 |
減額内容 | 改修した家屋の固定資産税額を2分の1に減額 |
手続き期間 | 工事完了後3カ月以内 |
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